産業廃棄物処理フローチャート
産業廃棄物とは工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた19種類の廃棄物のことです。
このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定めています。
- 排出事業所
- 製造業紙業工場、自動車メーカー、ガラス工場など
- 加工業プラスチック、ゴム、繊維工場
- 建設業建設会社、建築会社、工務店
- 医療機関病院、医院、歯科、福祉施設など
- 廃棄物
- 燃え殻・廃酸・木屑・ゴムくず・瓦礫類・ばいじん・汚泥・廃アルカリ・繊維くず・金属くず・家畜糞尿・紙くず・廃油・廃プラスチック・動植物性残さ・ガラス陶磁器・家畜の死体・その他
- 収集運搬
収集された産業廃棄物は、民間の指定工場及びリサイクル施設へ搬入します。
- 中間処理
産業廃棄物を粉砕して容量を減らしたり、有害な廃棄物を無害化するなどの最終処分前の処理のことです。
主に、焼却、破砕、圧縮、中和、脱水等を行います。その後、品目別に各最終処理場へ運搬されます。
- 最終処分
- 遮断型最終処分場
- 周囲をコンクリートで固め、雨水等が入り込まないよう覆いを設ける等、有害物の下界への浸出を遮断した処分場。産業廃棄物のうち、有害物質(アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機リン、六価クロム、ヒ素、シアン、PCB、セレン)を含む燃え殻、汚泥、煤塵及び鉱さいが対象。
- 管理型最終処分場
- 地下水等の汚染を防止するため、底にシートをはる等の遮水工事を行い、浸出した水を集め、水質汚染防止法に基づく排水基準を満たすよう処理をして、公共用水域に放流する設備を備えた処分場。遮断型処分場又は安定型処分場の対象である産業廃棄物以外の産業廃棄物が対象。
- 安定型最終処分場
- 廃棄物の飛散及び流出を防止する構造を有する処分場。性質が安定しており、生活環境上の支障を及ぼす恐れが少ないと考えられる安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス、陶磁器くず類、建設廃材)のみが対象。